自動車事故

自動車事故を起こしてしまった時・・・・・・

ここ数年、フランス政府はスビード違反、駐車禁止、赤信号無視、アルコール運転などの取締りを非常に厳しくしてきました。今まで行われていなかった飲酒運転取締り(日本流の一斉取り締まり)、パリ近郊やフランス全土の主要幹線道路に数百の「ネズミ捕り」を設置、またはこれから設置予定になっていることは皆様も毎日のニュースやフランス人同僚、友達との会話の中でご存知のことと思います。
しかし残念ながら自動車事故は毎日発生しています。事故を起こしてしまった場合、その事だけで気が動転してしまい、どう処理したらよいか変わらなくなってしまうことが間々あります。ましてや言葉のよく分からないフランスで、それも自己主張が強いフランス人を相手に事故処理、書類を作らなければならないのでなおさらです。今回は不幸にして交通事故を起こしてしまった時に行わなければならない基本的なことを説明いたします。

1 事故発生直後の基本事項

落ち着く、車からでて深呼吸を10回・・・
人身事故の場合、警察に連絡(番号:17)し救急車(番号:18)を手配をする
けが人は救急車が到着するまで動かさない、車内のけが人も自動車火災発生の危険性がない場合は動かさない
事故現場の保存、警察を呼んだ場合は警察の指示があるまで動かさない、警察を呼んでいない場合は両者が合意の上で事故車両を交通の妨げにならない所に移動させる
相手の免許書(Permis de Conduire)、車両登録書(Carte Grise)、保険証書(Carte Verte)、身分証明書をみせてもらいノートなどに書き写す
合意調書(Constat amiable)の表の必要事項を両者で記入しサインの上、各自が1枚ずつ保管する
合意調書(Constat amiable)の裏の必要事項を各個人が記入し事故発生後、5日以内に保険会社または保険代理店に送付する
合意調書の記入にはボールペンを使用しカーボン紙が入っているので2枚目のも記入されるよう十分な筆圧で記入する
保険会社または保険代理店にはすぐ、TELで事故報告をする

2 人身事故の場合

警察を呼ぶ、必要ならば救急車を手配する
軽症と思われても後日どんな不具合が発生するかわからないので少しでも痛い所があったり出血がある場合は人身事故扱いにする(事故を起こし極度に緊張しているので多少の痛みは感じていない可能性あり)
警察、救急車が到着したらその指示に従う
両者で合意調書(Constat amiable)の表の記入を行いサインの上、各自が1枚ずつ保管しその後、合意調書(Constat amiable)の裏を記入し保険会社、または代理店に5日以内に送付する
保険会社または保険代理店にはすぐ、TELで事故報告をする

3 物損事故の場合

基本的には警察を呼ぶ必要はない、しかし相手とのやり取りの中で問題が発生したり不安に思うことがあったら警察に連絡をする
両者で合意調書(Constat amiable)の表の記入を行いサインの上、各自が1枚ずつ保管しその後、合意調書(Constat amiable)の裏を記入し保険会社、または代理店に5日以内に送付する
保険会社または保険代理店にはすぐ、TELで事故報告をする

4 合意調書(Constat amiable)の記入時の注意点

合意調書(Constat amiable)はお互いがそれぞれに記入するものなので相手がどのようなことを記入しても干渉してはいけない、また、こちら側がなにを記入するか相手に干渉させてはいけない
合意調書(Constat amiable)の記入は必ず本人が行う
合意調書(Constat amiable)の表の記入は納得するまで時間をかけて行う
合意調書(Constat amiable)の表の記入が終了し両者がサインのした後に1枚ずつ保管するがその後は表側への新たな記入、訂正は絶対に行ってはいけない
合意調書(Constat amiable)の表のA、Bにそれぞれ各人が必要事項を記入する、記入内容に漏れがないように注意する
合意調書(Constat amiable)の表のAの部分に最初から自分の情報で記入できることは記入しておくとあわてている事故発生時に役立つ
(氏名、住所、車種、登録番号、保険会社名、代理店名、など)
カメラを持っていたら事故現場、ぶつかった箇所などの写真を撮り保険会社、保険代理店に渡す、写真があると保険会社、保険代理店の相手方とのネゴが有利に進む時がある

5 相手がいない時の合意調書(Constat amiable)の作成方法

自損事故、駐車場での当て逃げ事故、盗難など相手がいない、特定できない時は合意調書(Constat amiable)の表側はAの欄のみ記入しそれを保険会社または保険代理店に送付することになります。この時も事故発生時にすぐにTELにて事故発生の報告をして期日以内に合意調書(Constat amiable)を送付しなければなりません。盗難の場合は警察の盗難証明も必要になります。また、盗難の場合は合意調書(Constat amiable)の保険会社または保険代理店への送付が24時間以内になりますのでご注意ください。